クレジットカードやカードローン申し込む時に、「ブラックリスト」に載ってないだろうか?と心配したことはありませんか。
このブラックリストですが、自分で確認できるんですよ。
折角なので、白黒つけませんか。
◆目次◆
1.ブラックリストの正体とは
2.ブラックリストを覗こう
3.ブラックリスト入りとは
4.ブラックリスト入りした時の影響
5.ブラックリストを消せるのか
6.まとめ
1.ブラックリストの正体とは
カード審査のうえで必要なブラックリストは、2つに大別され、客観的な情報と申込者の最新の属性を総合的に判断して、承認または不承認が決まります。
「ブラックリスト」とは、そのように呼ばれるリストが実際にあるわけではなく、契約先及び信用情報機関の保持するネガティブ(事故)情報のことを示します。
- 自社顧客情報
カード発行会社自身で保持している顧客情報です。信用情報機関での情報保有期間終了後も、自社顧客で事故があった場合はその顧客は自社との取引がほぼできなくなります。
- 信用情報機関の登録情報
各カード会社が会員となっている信用情報機関(KSC、CIC、JICC)の登録情報です。各契約毎に、契約内容や取引状況を持ち寄って一定期間保有し、会員各社が利用しています。
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2.ブラックリストを覗こう
信用情報機関の登録情報は、開示手続きにより、自分で内容を確認することができます。
個人信用情報センターである、「CIC」、「JICC」及び「KSC」について、開示手続き方法や保有記録の内容を別記事にしています。
この開示手続きをすることで、所謂「ブラックリスト」を覗けます。
3.ブラックリスト入りとは
ブラックリスト入りとは、長期(3カ月以上)支払い遅延や債務整理、破産等の金融事故を起こし、その事実が契約先及び信用情報機関に登録されることと言えます。
CICでわかるブラックリスト対象項目
《お支払の状況》に「異動」が記録されている
長期延滞(3カ月以上)の事実がわかる
《入金状況》に「$,-,空欄」以外が記録されている
直近24回の支払いが約定通りではなかったことがわかる
《割賦販売法の登録内容》に「異動」が記録されている
長期延滞(3カ月以上)の事実がわかる
《貸金業法の登録内容》に「遅延」が記録されている
支払いが約定通りではなかったことがわかる
JICCでわかるブラックリスト対象項目
《ファイルD》の《異参サ内容 異参サ発生日》が「空欄」以外である
延滞、債務整理等の遅れや法的手続きの事実がわかる
《ファイルM》の《支払い遅延の有無情報》及び《注意情報》が「空欄」以外である
延滞、債務整理等の遅れや法的手続きの事実がわかる
KSCでわかるブラックリスト対象項目
取引情報
《入金区分》
「○,-」以外である(Pは時と場合による)
《返済区分、延滞解消日、完了区分》
「成約」、「完了」以外である
4.ブラックリスト入りした時の影響
事故を起こした契約先は勿論のこと、その他のカード会社のカードも信用情報の保有期間である最低5年間は新規作成がほぼできません。
また、途上与信(契約期間中に定期的に信用情報を照会すること)により、カードの利用停止や契約拒否となる場合があります。
契約や支払い以外にも、申込しただけでその記録が6カ月間信用情報機関では保持されるため、短期間に何度も申し込みをした場合、お金に困っていると判断され、申込ブラックとなり、やはり契約拒否となる場合があります。
申込したら合否にかかわらず、6カ月以上開けたほうが良いとされるのは、この申込情報が削除される期間を意味しています。
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5.ブラックリストを消せるのか
情報に誤りがある場合を除き、訂正や削除はできません。
ブラックリスト入りしたら 、情報保有期間中の申し込みはせず、保有期間が終了するのを待つしかありません。
6.まとめ
「契約先(カード会社)で保持している顧客情報」と「信用情報機関で保持している情報」のうち、ネガティブ情報のことを「ブラックリスト」と考えればよいでしょう。しかし、実際にはそのようなリストはありません。
ネガティブ情報以外でも複数申込による、申込ブラックも否決原因の一つとして考えられます。
ブラックリスト入りとならないよう、利用に加えて、申込も計画的に行う必要があります。