信用情報機関同士の情報交流の仕組みは利用に関する同意により利用されている

個人信用情報機関同士は情報交流している

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個人信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)の3社です。

各社が保有している信用情報は、限定された目的でのみ他社保有情報を共有できるネットワークを構築しています。

◆目次◆

1.情報交流とは
2.情報交流する内容とは
3.交流情報を開示するには
4.まとめ

1.情報交流とは

情報交流とは、KSC、CIC、JICCの3社で保有している個人信用情報を他社でも利用できるようにした情報共有ネットワークです。

各社の情報を共有することで、正しい与信判断の一助とするとともに、業界の健全な成長を支えています。

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2.情報交流する内容とは

情報交流には、2つのネットワークがあり、それぞれの会員会社が提供した情報を個人信用機関同士で交流しています。

CRIN(CRedit Information Network)
KSC,CIC,JICCの3機関が自主的に運営する情報交流ネットワークで、各機関が保有する延滞や本人申告情報などを交流しています。
FINE(Financial Infoemation NEtwork)
貸金業法で定められた指定信用機関であるCICとJICCが運営する情報交流ネットワークで、各機関が保有する延滞や本人申告情報などを交流しています。

昨今の多重債務問題での過重貸付を抑止するため、総量規制を導入し、正確な貸し付け状況を把握するために利用され、信用情報に変化があった(申込、借入、返済等)場合、速やかに情報を更新する必要があります。

CICのみ加盟であっても、貸金業法にかかる与信等の場合は、FINEによりJICCが保有している情報も回答内容に含まれることになります。

CRINやFINEという言葉自体は申込時の同意事項に出てきませんので、イメージが湧かないと思います。

よくよく見ると、以下のような文言が記載され、同意しているためクレジット・ローン会社は利用できる訳です。

記載例

個人信用情報機関への照会および登録・利用

当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。

○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)

当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。

○全国銀行個人信用情報センター
○株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)

3.交流情報を開示するには

交流内容は、各個人信用情報機関が保有している情報となるため、開示は各個人信用機関ごとに行う必要があります。交流内容の開示という概念はありません。

4.まとめ

信用情報機関の保有情報は、情報共有ネットワークによってその一部を他の信用情報機関の会員会社であっても与信判断等のために知り得ることを認識する必要があります。

同意事項については、クレジット申込の際に確認されることをおススメします。大体どのクレジット申込でも、同様な記載があり、同意することになっています。